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アコムとモビットでキャッシング計画
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任意保険の補償水準
但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらが全く妥当であったとしても、保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。

この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・弁護士会)水準との乖離は、消費者金融における「グレーゾーン金利」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしている。しかし借り手が予め利息制限法を超過した高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍しなければならない必要性は全くない。ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。

また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も覚悟しなくてはならなくなる。簡易な紛争解決手段として創設された少額訴訟制度も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能していない。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しているからである。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。 このような被害者に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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